パブリシティー権って、何。肖像権やプライバシー権との違いは?

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2月3日の読売新聞で「パブリシティー権「保護可能」・著名人写真など」の記事を発見した。

パブリシティー権って何?

新聞によると、著名な芸能人やスポーツ選手が、その氏名や肖像が顧客を引き付けることによって生み出される経済的利益を独占できる権利、とある。

プライバシー権に含まれる肖像権とは、違うの?

結論は、違うらしい。そこで辞書検索してみると、肖像権とは、

承諾なしに、また正当な理由なく、自分の肖像(顔、姿)を写真や絵画、彫刻などに写しとられたり、公表あるいは使用されたりしない権利。法律による明文の保護規定はないが、プライバシーの権利の一部として理解され ...とある。

例えば、無断でスナップ写真撮影時、顔以外にも適用されることに注意。

無論、ホームページやブログ掲載は、注意すること。

肖像権が全員に対し、パブリシティー権は著名な芸能人やスポーツ選手が対象。

その氏名や肖像画が顧客を引き付けることによって生み出される経済的利益を独占できる権利。

下記の場合は、パブリシティー権の侵害となる。

① 肖像そのものを商品化。

② 商品を差別する目的で肖像を使用すること。

③ 肖像を広告に使用すること。など。

なので、無断でホームページやブログなどで、著名な芸能人やスポーツ選手の肖像を利用しないこと。

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投稿日:2012年02月13日