前回に続いて、HPやブログを書く上で、他人の著作物の引用が欠かせない。
このことについて詳しく説明している「デジタル・ネットワーク社会と著作権」という小冊子を、著作権セミナーでもらったので、手本に自分なりに整理してみた。(出典は、(社団法人)著作権情報センター半田正夫著))
その中に、「HPやブログを作成するにあたり、他人の著作物を利用したいのですが、どのような点に注意すればよいでしょうか?」というQ/Aが載っている。
それによると、複製権の処理が必要とある。
つまり、HPやブログは、不特定多数の人のアクセスがあるため、私的使用の範囲を超える。だから権利者から複製の許諾が必要、とある。
以上が原則ですが下記の例外が認められる。(許諾不要)
(a)国・地方公共団体の作成した報告書の転載
(b)引用
以下のように説明している。
他人の著作物の一部分を引用することは、「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるもの」である限り許諾不要(第32条)
しかし、「公正な慣行」とは何か、「正当な範囲内」とは分量的にどの程度まで許されるのか、については明確ではなく、全て判例に任されている・・・。
とあり、
さらに、最高裁の判例から、
① 自分の著作物と引用する他人の著作物との間に1行空けるとか、他人の著作物に「」をつけるなどして、自他の著作物を明確に識別できるようにすること。
かつて、山岳写真の一部がカットされそこにスノータイヤの写真が合成されて問題となった事件があったが、合成物は「明確に識別できる」に反しているのが理由で著作権違反になった。
② 自分の著作物が主で、引用する他人の著作物が従の関係にあること。
主従の関係は量的だけでなく、質的にもそのような関係が存在すること。
③ 引用には出所の明示が必要であること。
以上の3点に注意して、引用すべきだと説明を解釈した。
これを守れば、引用になり、許諾不要となるわけである。
以上を考慮して、最近書いた記事(根岸さん(群馬伊勢崎商工会)の勉強会に・・・) を吟味すると②の主従の関係で量的部分に問題がある、と反省した。
記事の殆どがメールの複製に該当するからである。
厳密には、著作権者の根岸さんの許諾が必要のようだ。
だが、内容は(a)国・地方公共団体の作成した報告書の転載に準じるようにも拡大解釈できる。
さらに、著作権違反は親告罪である、告訴はないだろうと判断をした。
それに甘えて、グレーゾーンと認識しながら引用した次第です。
また、個人情報保護法(プライバシー)にも,抵触しないと考えている。










































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